タバコ休憩が多い社員に「不公平だ」と苦情。休憩ルールを分けてもいい?

タバコ休憩が多い社員に「不公平だ」と苦情。休憩ルールを分けてもいい?
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東京都/会社員(40代)

【回答】喫煙の有無ではなく、勤務中の離席と業務負担を基準に整理しましょう

タバコを吸うこと自体に、追加の休憩を取れる権利があるわけではありません。とはいえ、これまで会社が自由な小休憩を認めていたのであれば、突然「今日から喫煙した分は給与を引きます」とするのも適切ではありません。

まず確認したいのは、離席の頻度と時間、現在の休憩ルール、そして残った社員への業務負担です。「何となく不公平」という感覚だけでなく、電話や来客対応がどの程度偏っているのかを把握しましょう。

そのうえで、例えば次のような運用が考えられます。
・喫煙は所定の休憩時間内に行う。
・小休憩を設ける場合は、喫煙しない社員も利用できるようにする。
・電話対応などが特定の社員に集中しないよう、担当を調整する。

なお、法定の休憩時間は確保する必要があります。昼休み中に電話当番をさせている場合、その対応時間は労働時間として扱い、必要な休憩を別途確保しなければなりません。

また、有給扱いだった小休憩を無給にするなど、賃金や労働条件に影響する変更は、就業規則や従来の運用を踏まえた検討が必要です。

人事が管理したいのは、煙の本数より仕事の配分です。喫煙者だけを責める構図にせず、全員に説明できる休憩ルールを整えましょう。
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