インフルエンザで1週間休んだ場合に休職手当は出る?

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有給休暇が無い状態でインフルエンザにかかり、会社を欠勤することとなりました。無給ではなく何かしら会社から給料をもらう方法がありますか?
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東京都/会社員(30代)

【回答】会社規定による出勤停止での給料保障があるかと、傷病手当金申請の確認を。

インフルエンザに罹患し、医師の指示により1週間程度会社を休むことになった場合、「給与は支払われるのか」「何らかの手当は受け取れるのか」と不安に感じる方は多いでしょう。ここでは、傷病手当金を受け取る場合と、会社の規定により出勤停止となった場合の給与補償について整理します。

1.傷病手当金を受け取るという考え方
インフルエンザは業務外の病気に該当するため、一定の要件を満たせば健康保険から「傷病手当金」が支給される可能性があります。

主な要件は、①業務外の病気やけがであること、②仕事に就くことができないこと、③連続する3日間の待期期間を含み4日以上休んでいること、④その期間について給与が支払われていないこと、の4点です。

例えば、欠勤として1週間休み、その間に給与の支払いがなければ、4日目以降について傷病手当金の支給対象となります。支給額はおおむね「標準報酬日額の3分の2」で、生活保障として一定の役割を果たします。

なお、有給休暇を取得した日については給与が支払われるため、傷病手当金の対象にはなりません。申請にあたっては、医師の意見書や会社の証明が必要となるため、早めに会社へ相談することが重要です。

2.会社の規定による「出勤停止」と給与補償の考え方
一方で、本人の体調というよりも、感染拡大防止の観点から会社が出勤停止を命じた場合は、取り扱いが異なることがあります。この場合、就業規則や社内規程に「出勤停止期間中の賃金補償」が定められていれば、その規定に従って給与や手当が支給されます。

ただし、出勤停止が必ずしも「会社都合の休業(労働基準法第26条)」に該当するとは限りません。感染症に罹患した本人の就労不能性が主因であれば、会社都合とは判断されず、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払い義務が生じないケースも多く見られます。そのため、実務上は「就業規則にどのような定めがあるか」が極めて重要です。

3.実務的アドバイス
インフルエンザで休む場合は、まず自社の就業規則を確認し、欠勤扱いなのか、出勤停止なのか、その期間の賃金補償がどうなっているかを把握することが大切です。

給与が支給されない場合には、傷病手当金を活用することで一定の収入を確保できます。会社任せにせず、制度を正しく理解した上で選択することが、安心につながると言えるでしょう。
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