人事担当者が押さえるべき特定親族特別控除の完全ガイド

特定親族特別控除を人事担当者が押さえるべき完全ガイド

「大学生の子どもがアルバイトを増やしたら、扶養から外れると言われた」「103万円の壁が気になって、働く時間を制限している」——そんな従業員からの相談が、年末調整の時期になると人事部門に数多く寄せられます。

2025年(令和7年)度の税制改正で新設された特定親族特別控除は、まさにこの悩みを解消するための制度です。19歳以上23歳未満の親族がアルバイトなどで一定額を超えた収入を得ても、段階的な控除が受けられるようになりました。

本制度は令和7年分(2025年分)の所得税から適用され、令和7年分の年末調整および確定申告から反映されます。

人事担当者にとって、この制度を正確に理解することは従業員への適切な案内はもちろん、給与計算・年末調整業務のミスを防ぐうえでも欠かせません。本記事では、特定親族特別控除の概要から対象者の要件、控除額の早見表、年末調整での手続き方法、そして企業内研修での活用法まで、人事担当者が実務で必要とするすべての情報をまとめて解説します。

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目次

特定親族特別控除とは何か|制度の背景と目的

「103万円の壁」が生んでいた課題

これまで、19歳以上23歳未満の子ども(大学生・専門学校生など)は「特定扶養親族」として、親の所得税計算上63万円の扶養控除が適用されてきました。

令和7年分以降は、扶養控除の適用要件が合計所得金額58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)となっています。

この基準を超えると扶養控除の対象外となるため、収入を抑えようとするいわゆる「年収の壁」問題が生じていました。ギリギリまで収入を抑えようとするあまり、学生が働く時間を自主的に制限する現象が全国的に起きていたのです。

「特定親族特別控除」が解決すること

この問題を解消するために、令和7年度(2025年度)税制改正によって「特定親族特別控除」が新設されました。

この制度により、子どもの年間給与収入が123万円を超えても、188万円以下(合計所得金額58万円超123万円以下)の範囲内であれば、段階的に控除が受けられるようになります。

従来の「0か100か」という仕組みから、緩やかな段階式控除へと転換したことが最大のポイントです。

特定親族特別控除の対象者|6つの要件を確認する

納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者がいる場合に適用されます。

【対象者の要件チェックリスト】

  • 納税者(従業員)と生計を一にしていること
  • 年齢が19歳以上23歳未満であること(その年の12月31日現在)
  • 年間の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与のみの場合は年収123万円超188万円以下)
  • 配偶者ではないこと
  • 青色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  • 控除対象扶養親族に該当しないこと

※「生計を一にする」とは必ずしも同居を意味しません。別居している大学生に仕送りをしている場合も該当します。大学在学は必須条件ではありません。

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特定親族特別控除の控除額|早見表で確認

控除額は、特定親族の合計所得金額に応じて段階的に設定されています。

所得税における控除額(概要)

  • 合計所得金額58万円以下(給与収入123万円以下):63万円(扶養控除)
  • 合計所得金額58万円超85万円以下(給与収入150万円以下):63万円
  • 以降、所得増加に応じて段階的に減額
  • 合計所得金額123万円超(給与収入188万円超):0円

※詳細区分は国税庁公表資料に基づき確認してください。

所得税における控除額は3万円〜63万円の範囲で段階的に設定されています。

特定親族の控除額表
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

住民税における控除額

住民税にも同様の制度が設けられており、控除額は3万円〜45万円の範囲で段階的に減額されます。詳細は各自治体の条例に基づき確認が必要です。

特定親族特別控除と扶養控除の違い

扶養控除は、子どもの合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)のときに適用されます。

一方、特定親族特別控除は、合計所得金額が58万円を超えて扶養控除の対象外となった場合に適用されます。

両者は同時適用できず、所得金額に応じてどちらか一方が適用される仕組みです。

年末調整での手続き方法|人事担当者が確認すべきこと

年末調整では、

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

の該当欄に記載します。

令和7年分の年末調整から適用されます。
月次給与計算の源泉徴収額には原則影響しません。

見落としがちな注意点

子ども本人の税負担は別問題

本制度は親(納税者)の税負担を軽減する制度です。子ども本人の所得税・住民税は別途計算されます。

社会保険の扶養は別ルール

社会保険の被扶養者判定は税法とは別基準です。

原則として年間収入130万円未満が基準ですが、一定規模以上の事業所では106万円基準が適用される場合があります。なお、学生は原則として106万円基準の対象外です。

税制上の控除が受けられても、社会保険上は扶養から外れる場合がある点に注意が必要です。

共働き夫婦の場合

共働きの場合、控除を受けられるのは原則どちらか一方のみです。二重申告を防ぐため事前確認が重要です。

まとめ|人事担当者の行動指針

  • 対象者:生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(合計所得58万円超123万円以下)
  • 控除額:所得税最大63万円、住民税最大45万円(段階的減額)
  • 適用時期:令和7年分(2025年分)から
  • 注意点:子ども本人の税負担・社会保険の扶養基準は別
  • 申告方法:年末調整の特定親族特別控除欄へ記載

制度理解の徹底と社内周知が、正確な制度運用のカギになります。

参考:国税局 No.1177 特定親族特別控除

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。