裁量労働制とは?企業が導入を検討する際に知っておきたい制度の仕組みと実務上のポイント
企業の働き方改革が進む中、「時間ではなく成果で評価する働き方」として注目を集めているのが裁量労働制です。とりわけ専門職や企画職など、業務の進め方を自らの判断で決めることができる職種では、生産性の向上や柔軟な働き方の実現につながると期待されています。
一方で、制度の誤った運用が「長時間労働の温床」になってしまうケースも少なくありません。裁量労働制は、単に「労働時間を管理しなくてよい制度」ではなく、法的要件や届出義務が厳格に定められた特殊な労働時間制度です。
本記事では、企業が裁量労働制を導入する際に知っておくべき基本的な仕組みやメリット・デメリット、実務上の注意点などについて、わかりやすく解説していきます。
目次
- 裁量労働制とは
- 裁量労働制の種類
- 裁量労働制を導入しやすい職種
- 裁量労働制のメリット
- 裁量労働制のデメリット・リスク
- 導入時に注意すべき実務ポイント
- 裁量労働制と他制度との比較
- 最近の動向と今後の展望
- まとめ

裁量労働制とは
裁量労働制とは、労働基準法第38条の3および第38条の4に定められた「みなし労働時間制」の一種です。通常、労働時間は実際に働いた時間に応じて計算されますが、裁量労働制を適用した場合には、あらかじめ労使で「1日あたりの労働時間」を定め、その時間を働いたものとみなすことができます。
たとえば、1日のみなし労働時間を「8時間」と定めておけば、実際に6時間で業務を終えても8時間労働したとみなされ、逆に10時間働いたとしても追加の時間外手当は原則として発生しません。
つまり、業務遂行の手段や時間配分を労働者本人の裁量に委ねる制度が「裁量労働制」です。どのような職種でも導入できるわけではなく、一定の専門性や企画性を満たした職種とみ導入することができる制度です。
| 制度の概要 | 労働時間の長さではなく、あらかじめ定めた「みなし時間」を働いたものとみなす制度。業務の進め方や時間配分を労働者本人の裁量に委ねる。 |
| 法的根拠 | 労働基準法第38条の3・4(みなし労働時間制の特例) |
| 目的 | 時間ではなく成果や創造性を重視し、柔軟で効率的な働き方を可能にする。専門性の高い職種や企画職における自律的な働き方を支援する。 |
| 適用の考え方 | 「仕事の進め方を自分で決められる業務」に限って導入可能。上司の指示通りに動く業務には適用できない。 |
| 企業側のメリット | ・成果に応じた人事評価がしやすい ・柔軟な働き方の推進による人材確保 ・残業代の変動を抑え、コスト予測が容易 |
| 労働者側のメリット | ・自分のペースで働ける ・創造的・効率的に業務を進めやすい ・時間の使い方に自由度がある |
| リスク | ・長時間労働や過重労働のリスク ・実労働時間の把握が難しく健康管理が課題 ・制度を誤用すると法令違反となる可能性 |
裁量労働制の種類

裁量労働制は主に2種類に分類され、それぞれ対象職種や手続き方法などが異なります。以下に2種類の労働制について解説していきます。
専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)
特定の専門業務に従事する労働者を対象とした制度です。労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで導入できます。対象となる業務は政令で19種類が定められており、代表的なものには次のような職種があります。
- 新商品・新技術の研究開発
- システムエンジニア・プログラマー
- 記者・編集者・デザイナー
- 弁護士・公認会計士などの士業
- インテリアコーディネーター、建築士
- コピーライター、アートディレクター など
これらの業務はいずれも「業務の手段や時間配分を自ら決定する性質を持つ」ことが前提です。
たとえば、指示通りにマニュアルを実行するような職務は対象になりません。導入にあたっては、労使協定書に以下の事項を明記し、所轄の労基署へ届け出る必要があります。
- 対象業務の範囲
- 対象となる労働者の範囲
- みなし労働時間
- 健康確保措置の内容
- 苦情処理の方法 など
この「健康確保措置」や「苦情処理手順」の不備が後にトラブルになることも多いため、実務では細部まで明文化しておくことが重要です。
(参考:専門業務型裁量労働制の解説.pdf | 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)
本社などの企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者を対象とする制度です。
専門業務型よりも適用範囲が狭く、導入には労使委員会の設置・決議および労基署への届出が必要となります。対象業務は「事業運営に関する企画・立案・調査・分析」と定義されており、具体的には以下のような職種が該当します。
- 経営企画・事業戦略担当
- 経営管理部門のアナリスト
- 新規事業開発・マーケティング企画担当
- 経営層に近い立場での調査・立案業務
一般的な事務職や営業職、技術職は対象外です。「単なるデータ入力や資料作成」などは該当せず、企業経営に関わる高度な判断が求められる業務でなければなりません。
(参考:専門業務型裁量労働制の解説.pdf | 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
裁量労働制を導入しやすい職種
裁量労働制の導入が現実的なのは、業務遂行の自由度が高く、成果物で評価できる職種です。
具体的には次のような業務が挙げられます。
| 分類 | 主な職種例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 研究開発職 | 技術研究者、製品開発エンジニア | 成果物が研究報告書や試作品などで明確 |
| クリエイティブ職 | デザイナー、編集者、コピーライター | 業務プロセスが個人の感性に依存 |
| IT系専門職 | システムエンジニア、プログラマー | プロジェクト単位での進捗管理が中心 |
| 企画職 | 経営企画、マーケティング、商品企画 | 業務内容が定型化しにくく、自主判断が必要 |
| 専門士業 | 弁護士、公認会計士、税理士 | 法的裁量が大きく独立性が高い |
逆に、販売職・事務職・コールセンター職のように、業務の手順や時間が定められている職種には適しません。制度を誤用すると「名ばかり裁量労働制」として行政指導を受けるおそれがあります。
裁量労働制のメリット
企業にとって裁量労働制を導入するメリットは多岐にわたります。以下に具体的なメリットについて解説していきます。
成果主義的な評価がしやすい
労働時間ではなく成果を基準とするため、実力主義の組織文化に適しています。特に創造的業務では、長時間労働よりもアウトプットの質を重視できる点が大きな利点です。
柔軟な働き方を実現できる
勤務時間にとらわれないため、フレックスタイム制よりも自由度が高く、テレワークとの親和性も高い制度です。働き方の多様化を進める企業にとっては、優秀人材の確保・離職防止につながります。
人件費管理の安定化
みなし労働時間を固定化することで、残業代や時間外割増の変動が少なくなり、給与計算の安定化・コスト予測が容易になります。
イノベーション促進
時間的制約が少ないため、社員が自主的に試行錯誤を行いやすくなり、研究開発や新規事業での創造性を高める効果があります。
裁量労働制のデメリット・リスク

一方で、裁量労働制には導入リスクも存在します。特に近年は「名ばかり裁量労働制」に対する行政監督が強化されており、慎重な運用が求められています。主なデメリットについて以下に解説していきます。
長時間労働化のリスク
実際の労働時間を把握しにくいため、業務量が過剰になると長時間労働が常態化しやすいという問題があります。健康障害や過労死などの労災リスクが高まる点は最大の注意点です。
制度濫用による法令違反リスク
裁量労働制の要件を満たさない職種に適用した場合、労働基準法違反(時間外労働の未払い等)として是正勧告・指導を受ける可能性があります。
モチベーション低下の恐れ
成果が見えにくい職種に適用すると、評価が曖昧になり不公平感が生まれることがあります。
また、自己管理能力が低い社員にとっては、かえってストレスや生産性低下の要因になることもあります。
健康管理の難しさ
勤務時間の実態が把握しづらく、過重労働を早期に察知できないケースがあります。企業は在社時間・PCログ・メール送信時間などの間接的データを活用し、健康確保措置を定期的に実施する必要があります。
導入時に注意すべき実務ポイント
裁量労働制を適法かつ有効に運用するためには、次の点に注意が必要です。
- 対象業務の範囲を明確にし、職務記述書で文書化する
- 労働者への事前説明・同意を文書で取得する
- 実労働時間を把握し、過重労働防止策を講じる
- 面接指導や勤務間インターバルなど健康確保措置を実施する
- 年1回以上、制度運用状況を労使で検証する
- 労使協定や決議内容を最新化し、届出を怠らない
とりわけ健康確保措置と苦情処理体制は監督署の重点チェック項目です。
「月80時間超の時間外労働相当が続いていないか」「面接指導が適切に行われているか」などが確認されるため、徹底した管理やチェック体制が必要不可欠です。
裁量労働制と他制度との比較
裁量労働制以外にも、働き方改革の推進を目的とした制度がいくつかあります。裁量労働制と似た特徴をもつ制度について、以下の表にまとめました。
| 制度名 | 概要 | 適用対象 | 時間管理の特徴 |
|---|---|---|---|
| 裁量労働制 | みなし労働時間制。業務の進め方を労働者に委ねる | 専門職・企画職 | 労使協定で定めた時間を働いたとみなす |
| フレックスタイム制 | 始業・終業時刻を労働者が選択 | 全職種で導入可 | 実働時間を集計し、清算期間で調整 |
| 事業場外みなし労働制 | 外回り営業など時間把握困難な職種 | 営業職など | 実働時間の把握不要(ただし一定条件下) |
| テレワーク勤務 | 場所の自由度が高い働き方 | 全職種で導入可 | 他制度との併用が多い |
「柔軟な働き方を実現する」という点はどの制度にも共通しています。しかし、裁量労働制は他の制度とは違い、高度な専門性と自己管理能力を前提とした制度であるため、一般職への拡大適用は慎重に判断するべきだといえます。
最近の動向と今後の展望
2024年以降、厚生労働省では「裁量労働制の適用範囲拡大」および「健康確保措置の強化」を中心とした見直しを進めています。特に、実際の労働時間の把握義務化や労働者本人への適用同意書面の明確化など、企業側の説明責任が重くなる方向です。
また、人的資本経営の潮流の中で、社員の自律性と成果を重視する経営モデルが求められています。裁量労働制はその一環として注目されますが、制度設計を誤ると人的資本の毀損につながりかねません。
「自由と責任のバランスをどう保つか」が今後の課題となるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?本記事では、裁量労働制について、基本的な仕組みやメリット・デメリット、実務上の注意点などを解説してきました。
まとめると、
- 裁量労働制は「みなし労働時間制」の一種であり、法的要件を満たした上でのみ導入可能
- 専門業務型と企画業務型の2種類があり、対象職種や手続きが異なる。
- 成果主義の浸透、柔軟な働き方推進、人件費の安定化などのメリットがある。
- 一方で、長時間労働や健康リスク、制度濫用のリスクも高いため、適正運用が不可欠。
- 今後は法改正や社会的要請により、より透明性の高い運用が求められる。
以上が本記事の要点となります。
裁量労働制は「時間に縛られない働き方」を実現できる一方で、運用を誤れば企業の信頼を損なう諸刃の剣でもあります。企業は、単なる制度導入にとどまらず、「社員が自律的に成果を出せる環境づくり」まで見据えた運用設計を行うことが求められます。
制度を正しく理解し、法令遵守と人的資本経営の両立を目指すことこそが、これからの企業競争力を支える鍵となるでしょう。
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