【令和8年度最新】通勤手当の非課税限度額とは?計算方法と合わせて紹介

【令和8年度最新】通勤手当の非課税限度額とは?計算方法と合わせて紹介

2026年(令和8年)4月、家計や企業のコストに直結する「通勤手当」の税制が大きな転換期を迎えました。物価高騰や働き方の多様化を受け、非課税限度額が数年ぶりに見直されたのです。

「自分の通勤手当は、どこまでが非課税になるの?」「会社として、新しい基準にどう対応すればいい?」と不安を感じている方も多いでしょう。

本記事では、令和8年度の最新改正情報を中心に、通勤手当の基礎知識から具体的な計算方法、実務上の注意点を徹底解説します。

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目次

通勤手当とは

通勤手当とは、従業員が勤務先へ通勤するために必要な費用を会社が補助する手当です。法律上の支給義務はありませんが、多くの企業で就業規則に基づき支給されています。

この手当の最大の特徴は、「一定の限度額まで所得税・復興特別所得税がかからない(非課税)」という点にあります。ただし、社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算においては、非課税分も含めた全額が「報酬」として扱われる点には注意が必要です。

通勤手当に税金はかかる?

通勤手当は、原則として「最も経済的かつ合理的」な経路・方法である場合に限り、一定額まで非課税となります。

  • 所得税:限度額までは非課税。超過分は「給与」として課税対象。
  • 住民税:所得税と同様、非課税枠内であれば所得に算入されません。
  • 社会保険料:税金の扱いとは異なり、通勤手当の全額が保険料算出の対象です。

非課税となるのは、あくまで「通常必要と認められる運賃等の額」であり、グリーン料金などは「合理的」とは認められず、全額課税対象となります。

通勤手当の計算方法

計算方法は「交通機関(電車・バス等)を利用する場合」と「交通用具(自動車・自転車等)を利用する場合」で異なります。

①公共交通機関(電車・バス等)を利用する場合

  • 上限額:月額15万円
  • 基準:最も経済的かつ合理的な経路による通勤定期券などの価額。
  • 新幹線等:その経路が合理的であれば非課税に含まれますが、上限はやはり15万円です。

②交通用具(自動車、自転車等)を利用する場合

片道の通勤距離に応じて、1ヶ月当たりの非課税限度額が以下の通り定められています。

片道の通勤距離1ヶ月当たりの限度額
2km未満全額課税(原則)
2km以上 10km未満4,200円
10km以上 15km未満7,300円
15km以上 25km未満13,500円
25km以上 35km未満19,700円
35km以上 45km未満25,900円
45km以上 55km未満32,300円
55km以上 65km未満38,700円
65km以上(新設)45,700円 〜 最大66,400円

※65km以上の詳細は、距離に応じて4段階に分かれています。

③ 交通機関と交通用具を併用する場合

駅までマイカーで行き、そこから電車に乗るようなケースです。

  • 計算:「交通機関の運賃」+「交通用具の距離別限度額」
  • 上限:合算しても月額15万円が限度です。

④ 駐車場を利用する場合(令和8年新設)

今回の改正により、マイカー通勤者等が「一定の要件を満たす駐車場等」を利用し、その料金を負担している場合に加算が認められるようになりました。

  • 加算額:実際の駐車場料金(上限月額5,000円)
  • 計算方法:「距離別限度額(上記②)」+「駐車場料金(最大5,000円)」
  • 要件:勤務場所の周辺、または通勤で利用する駅・停留所の周辺にある駐車場であること。
  • 注意:通勤距離が片道2km未満の場合は、駐車場を利用していても非課税枠は適用されません。

⑤ 交通機関と交通用具と駐車場を併用する場合

駅までマイカーで行き、駅前の駐車場を利用して、そこから電車に乗るようなケースです。

  • 計算:「交通機関の運賃」+「距離別限度額」+「駐車場料金(最大5,000円)」
  • 上限:すべてを合算しても、月額15万円が最高限度額となります。

引っ越しで通勤距離が変わった場合は?

月の中途で引っ越しをして通勤距離が変わった場合、「その月の非課税限度額をどちらの距離で計算すべきか」という疑問が生じますが、実務上は「変更前と変更後の通勤距離のうち、いずれか長い方の距離」に応じた限度額をその月の限度額として適用して差し支えありません。

所得税法上、月の中途で距離が変わった際の計算方法に厳密な規定はありませんが、国税庁の照会回答によると、変更前後の長い方の距離に基づいた月額限度額を基準とすることが認められています。例えば、引っ越しによって通勤距離が短くなった月であっても、その月に関しては「引っ越し前の長い距離」の限度額をそのまま適用できるため、会社から支給される手当が一時的に変動しても、柔軟に非課税枠を活用することが可能です。

参考:交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額 | 国税庁

令和8年4月からの変更内容

今回の改正では、自動車や自転車などを利用する方にとって重要な2つの変更が行われました。

① 遠距離通勤者の非課税限度額引き上げ

これまで、55km以上の通勤者は一律の限度額でしたが、令和8年4月からは片道65km以上の区分が新設されました。

  • 改正前:55km以上は一律 31,600円
  • 改正後:距離に応じて段階的に引き上げられ、95km以上では最大66,400円まで非課税となります。

② 駐車場料金の加算制度の新設

今回の改正で最も実務に影響を与えるのが、駐車場等の利用料金の加算です。 一定の要件(勤務先周辺や利用駅周辺の駐車場を利用し、料金を負担している場合)を満たす場合、従来の距離別限度額に「駐車場等の料金(上限5,000円)」を加算できるようになりました。

参考:通勤手当の非課税限度額の改正について | 国税庁

企業の注意点

ここでは、通勤手当について企業が気をつけるべき点を紹介します。

駐車場利用の確認と証憑管理

新たに加算が認められた「駐車場料金」を適用する場合、その駐車場が「勤務場所の周辺」や「利用駅の周辺」にあるか、実際に料金を負担しているかを確認する必要があります。実務上は、領収証や契約書の写しを保管しておくことが望ましいでしょう。

遠距離通勤者の給与設定変更

片道65kmを超える従業員がいる場合、非課税枠が大幅に拡大しています。これまでは課税されていた部分が非課税になる可能性があるため、給与計算ソフトのマスター設定の更新が必須です。

「2km未満」の再徹底

交通用具利用者の場合、距離が片道2km未満であれば、支給される通勤手当は全額課税となります。近距離の従業員に対して誤って非課税処理をしていないか、改めてチェックが必要です。

社員の注意点

改正に伴い、従業員の皆さんが正しく非課税の適用を受けるために気をつけるべきポイントをまとめました。

遠距離通勤による「手取り額」の変化

片道65km以上の遠距離通勤をしている方は、今回の改正で非課税枠が大きく広がりました。

  • 課税から非課税へ: これまで「限度額オーバー」として所得税がかかっていた部分が非課税になるため、結果として月の手取り額が増える可能性があります。
  • 給与明細の確認: 4月支給分以降、非課税通勤手当の欄が正しく更新されているか、課税対象額が減っているかを確認してみましょう。

「2km未満」は非課税にならない

「雨の日だけ車を使う」「自転車を駅に置くから駐輪場代を申請したい」という場合でも、自宅から勤務先(または駅)までの距離が片道2km未満の場合は、税法上、通勤手当(駐輪場・駐車場代含む)を非課税にすることはできません。会社から手当が支給されても、その全額に所得税がかかることを理解しておく必要があります。

まとめ

令和8年4月の改正は、遠距離通勤者や駐車場を利用する従業員にとって、手取り額を増やすチャンスとなる前向きな見直しです。

  • 遠距離(65km以上)の非課税枠が最大66,400円まで拡大
  • 駐車場代として月額5,000円までの加算が新設
  • 交通機関利用の上限(月15万円)は変更なし

これらの変更を正しく理解し、社内規定や給与システムに反映させることで、正確かつ公平な労務管理を実現しましょう。

通勤手当の非課税限度額の改正は、社内の賃金制度に関わります。ビズアップの経営人事システム構築支援コンサルティングでは、賃金制度の設計・見直しをサポートしています。まずは資料請求や無料お見積もりから、お気軽にご相談ください。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、官公庁の最新情報を参照のうえ、専門家にご相談ください。

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